相続物件の売却をご検討中の方へ
親が亡くなってその土地を相続したが実際には使い道がないという方も多いです。
その不動産が遠方だったり、使い勝手が悪いと自分にとってはメリットがないですね。
しかし所有していても、固定資産税の支払いが続くのでそれであれば早い段階で売却してしまった方が良いでしょう。
一般的に多い流れは相続した不動産を売却し、その売却代金の相続人同士で分け合う方法。
例えばご兄弟がいらっしゃれば換価分割という形で分配が行われます。
不動産の相続人のみが売却代金を受け取るのではなく兄弟で分け合う際は、遺産分割協議等を参考に誰が受け取る権利があるのか、あらかじめはっきりさせておくことが大切です。
なお、遺産分割協議は証明書のようなものなので、相続人同士間で話し合いが円満に進んでいれば、そういったものがなくても問題ありません。
そして建物解体前だと解体費用が発生しますので、それを差し引いた額が分配されると考えておきましょう。
つつじ不動産では相続物件のご相談にものっています。
建物を解体したい、土地を売りたいなどの考えがありましたら、つつじ不動産までご相談ください。
尚、売却によって得た利益は課税対象となりますのでご注意ください。
その年で確定申告が必要です。